就労ビザに求められる専門性とは
一般的に「就労ビザ」と呼ばれる在留資格の中で、その大半を占める「技術・人文知識・
一般的に「就労ビザ」と呼ばれる在留資格の中で、その大半を占める「技術・人文知識・
技術・人文知識・国際業務のビザ申請に必要な書類の一覧表です。
行政書士さとう法務事務所は外国人の方が日本に在留するためのビザ(入管)手続きを専門にしています
現在の在留資格から
希望の在留資格に変更する手続きです。
現在の在留期間を延長する手続きです。
在留期限の3か月前から申請が可能です。
"専門特化"した事務所だからこそご提供可能なサービスです。
ビザ手続きはスピードも大切です。弊所ではお客様のご事情に合わせ、ご希望の期間内に申請まで行えるよう最大限のお手伝いをいたします。
弊所が許可見込みが十分にあると判断いた案件において万が一不許可となってしまった場合、すでにいただいた報酬額の全額を返金いたします。
もっともご依頼の多い「就労ビザ」。許可取得に必要なポイントを的確に押さえた理由書はお客様に「感動した」とまで言っていただけるほどです。
一般的に「就労ビザ」と呼ばれる在留資格の中で、その大半を占める「技術・人文知識・
技術・人文知識・国際業務のビザ申請に必要な書類の一覧表です。
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